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サラリーマン 辞め時

サラリーマンの辞め時にはいろいろありますが、ここでは社会保険などの制度でのサラリーマンの辞め時のポイントについてチェックしておきましょう。

【入社】

【1ヶ月】
 □老齢厚生年金を請求できる
 ※国民年金の受給資格を得なければならない
【2ヶ月】
 □健康保険の「任意継続被保険者制度」が利用できる
【6ヶ月】
 □失業保険が受けられる
 基本手当てが90日間受けられる
 ※労働時間が週20時間以上30時間未満の人は、12ヶ月以上勤めることが必要
 □年次有給休暇が発生する
 出勤率が8割以上あれば10日の有給休暇
【1年】
 □老齢厚生年金の特別支給・部分年金が請求できる
 65歳前に老齢厚生年金が請求できる
 (男性:S16.4.2〜S36.4.1生まれ、女性:S21.4.2〜S41.4.1生まれ)
 □育児休業が請求でき、育児休業基本給付金が支給される
 1歳未満の子を養育するための育児休業を請求でき、その間、賃金の約3割相当額が支給される
 □介護休暇が請求でき、介護休業基本給付金が支給される
 介護をするための休業(3ヶ月以内)が請求でき、その間、賃金の約4割相当額が支給される
【3年】
 □教育訓練給付が受けられる
 学費の2割、10万円まで
【5年】
 □高年齢雇用継続給付が受けられる
 60〜65才未満の人が就職し、給与が下がった場合、賃金の最大15%が支給される
 □教育訓練給付が受けられる
 学費の4割、20万円まで
【10年】
 □失業保険の所定給付日数が増加
 90日から120日に
【20年】
 □失業保険の所定給付日数が増加する
 120日から150日に
 □加給年金額が請求できる

と、サラリーマンは勤める年数によっていろいろな得点がつきます。
ここには記入していませんが、年齢によっての特典もあります。
どこで辞めるかは、こういった制度をチェックして決めましょう。
後一ヶ月我慢すれば。。。とならないように
 

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