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失業保険とは

失業保険とは、雇用保険の被保険者(要するにサラリーマン)だった方が、定年や倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するために支給されるものです。

「失業保険」という言葉は行政では既に使われておらず、「雇用保険」に呼び名が変わっています。
失業(したときにお金がもらえる)保険=雇用保険に変更になっています。

会社を辞めた人の全てがもらえるわけではなく、受給するためには条件があります。

また、雇用保険(失業保険)は、一般的に「失業給付がもらえる」という認識ですが、雇用保険は、これだけが全てではありません。
失業したときにもらえるお金の他に、
例えば、教育を受けるための助成金や、育児休業給付、介護休業給付、技能習得手当てなど、被保険者の状態によって様々な給付や手当てを受け取ることの出来る保険なのです。

こういった機会に雇用保険について少し整理しておきましょう

□雇用保険(失業保険)
 『求職者給付』
  【一般被保険者・短時間労働被保険者】
   ・基本手当
   ・傷病手当
   ・技能習得手当(受講手当・通所手当)
   ・寄宿手当
  【高年齢継続被保険者・高年齢短時間労働被保険者】
   ・高年齢求職者給付金
  【短期雇用特例被保険者】
   ・特例一時金
  【日雇労働被保険者】
   ・日雇労働求職者給付金
 『就業促進給付』
   ・就業促進手当(就業手当・再就職手当・常用就職支度手当)
   ・移転費
   ・広域求職活動費
 『教育訓練給付』
   ・教育訓練給付金
 『雇用継続給付』
   ・高年齢雇用継続給付
   ・育児休業給付
   ・介護休養給付

といったものがあります。
一般に失業保険と呼ばれるのは、求職者給付の中の「基本手当」のことを指します。
60歳以下の方であれば、一般被保険者か短時間労働被保険者に当たっていることがほとんどです。

言葉がわかりにくく、あまり関係ないことからほとんど知らない言葉だと思いますが、失業保険(雇用保険)についても、知らなくって損をすることもいろいろあります。
失業保険・雇用保険のもらい方について整理していきます。


雇用保険でいう失業というのは
「働く意思と能力があるけれど、仕事に就くことができず、求職活動中」
この状態を指しますので、退職=失業ではありません。

すなわち、専業主婦になる、学業に専念する、留学する、
定年退職してのんびりしたいなどは、
働く意思がないとみなされて、失業状態でないことになりますので、
残念ながら、失業給付金の受給対象外となってしまうのです。
逆に、自営業をする、家業の手伝いで他に就職できない
会社や団体の役員であるときも、これは就職している状態とみなされて
同じく受給対象外となってしまいます。

出産、ケガや病気も、働きたい気持ちはあれど、
体の状態が働ける状態ではありませんので、
失業とは認められず、失業給付金の受給対象外です。
しかし、これらの場合に限り、「失業給付の受給期間」というものを
延長することができるようになっていて
体の状態が働ける状態になってから、失業給付を受けることが可能です。

※そもそも、失業給付の受給期間って何?延長って何?…コレも、別に解説しますね。


なお


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